プログラム受講規約
本規約は、Hapi-asが運営する全てのプログラム・レッスン・トレーニング(以下、総称して「プログラム」といいます。)に関するルールを定めたものであり、プログラムを受講する受講生全員に適用されます。
1.申込み
プログラム受講契約(以下、「本契約」といいます。)は、受講希望者が受講料の全部又は一部をHapi-asに支払った時点又はHapi-asとの間でプログラム受講契約書により契約を締結した時点のいずれか早い時期に成立するものとします。
2.プログラム中止の際の措置
本契約成立後、やむを得ない理由により、プログラムの開催を中止する場合があります。その場合には、Hapi-asは受講生に対して開催されなかったレッスンの回数の割合に応じて支払済みのレッスン料を返還し、それをもって受講生がHapi-asに対して請求できる権利の全てとします。
3.解約
受講生は、本契約成立後は、本契約の中途解約・解除をすることはできません。返金には一切応じられません。
4.欠席・遅刻等の場合
受講生の欠席・遅刻等の場合における振替レッスン、代替レッスン等は行っておりません。但し、長期プログラムの場合は、1回に限り、レッスン予定日時の24時間前までに申し出があった場合には、振替又は代替レッスンに応じます。
5.資料等の無断利用の禁止
6.個人
Hapi-asでは、受講生ご本人の事前の許可なしに、①お客様のご要望に合わせた各種ご連絡、②資料の配送、及び③メールマガジン、その他新サービスに関するお知らせなどの目的以外に、第三者に個人情報を開示することは絶対にいたしません。プログラムの提供に際し、お客様のプライバシーを尊重し個人情報に対して十分な配慮を行うとともに、大切に保護し、適正な管理を行うことに努めます。受講生ご本人から求めがあれば、当該ご本人の個人情報を当該ご本人に開示し、訂正や削除に応じます。
7.誓約
受講生は、以下の事項を誓約します。誓約に反する事実から生じた不利益は受講生が自ら負うものとし、Hapi-asは一切の責任を負いません。
医師やカウンセラー等から運動の禁止又は制限を受けていないこと。
自らの健康状態を把握しており、レッスンを受けるに支障のない状態であること。
レッスン中に不調が生じたときは、速やかに申し出ること。また、その結果レッスン受講継続ができなくなる場合があることを承諾すること(その場合、レッスン料は一切返金されません。)。
レッスン中に受講者に対して取る言動は全て、受講生が設定するゴールを達成するためのものであることを予め理解すること。万が一、受講生においてインストラクターの言動を理由としてレッスン受講の中止を申し出たとしても、レッスン料は一切返却されないことを予め承諾すること。
(プログラムの一部には、受講生が希望するゴールを達成するために、受講生が抱えている問題やぶつかっている壁の打開を目指すレッスンがあります。そのレッスンの過程でインストラクターが使う言語や行動を不快と感じる受講者がごく一部いらっしゃいます。インストラクターの言動は、あくまでも受講者のゴールを達成するためのものであること予めご理解願います。)
自身の体調管理や怪我等の責任は自分自身が負うこと。
現在妊娠していないこと。
積極的にインストラクターとオープンコミュニケーション(自分自身の思いや感じたことを積極的かつ自発的にはっきりと相手に伝えること)を図ること。
8. 免責事項
プログラムは、参加者の安全を第一に、規定のカリキュラムに沿って、円滑に進めて参りますが、下記事項により、講座の不参加、または契約不履行となった場合、いかなる理由でも当社では一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
本プログラムで定められる規定(ルール)を無視し、受講者本人が違反した事により起こった事由。
講座受講者の不都合またはミスにおいて受講不可能となった場合。
9.その他
教室内、レッスンの録音・録画は禁止します。
他の受講生や講師の迷惑になる行為(勧誘、販売、宣伝活動を含む。)、その他講座の秩序を乱す行為はおやめください。他の受講生や講師に迷惑をかける行為があった場合は、受講をお断りし、契約を一方的に解除することがあります。かかる場合、Hapi-asは、法律違反となる場合を除き、当該受講生が既に支払った入会金及び内金は返金しません。また、Hapi-asは別途当該受講生に対して損害賠償請求をする権利を有します。
受講生間でトラブルが生じた場合には、当該受講生の間で解決をするものとし、Hapi-asは責任を負いません。
Hapi-asは、受講生のレッスン中の怪我や体調不良には十分配慮いたしますが、万が一の怪我等が起きた場合、Hapi-asに故意・重過失がない限り、一切の責任を負いません。
本規定に定めのない事項に関しては、民法が適用されるものとし、本契約に関する紛争が生じた場合には、協議の上、円満に解決を図るものとします。協議によっても紛争が解決しない場合には、プログラム受講地であるHapi-asの教室所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。